新型コロナ対応(2021年8月5日)更新

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茨城県独自の「緊急事態宣言」及び国の「まん延防止等重点措置」発出に係る臨時休館について

茨城県内では現在新規感染者数の増加に歯止めがかからない等の状況を受けて,茨城県は独自の「緊急事態宣言」を8月6日(金曜日)から8月19日(木曜日)の期間適用します。また国の「まん延防止等重点措置」を8月8日(日)から8月31日(火)の期間適用します。
つきましては,下記のとおり市民活動センターを臨時休館としますので,ご理解いただきますようお願い申し上げます。

休館期間

 令和3年8月6日(金曜日)から8月31日(火曜日)まで

上記の期間には,通常の休館日及びお盆時期に予定の臨時休館日も含みます。
状況により,休館期間を延長する場合があります。その際は改めて連絡いたします。

休館期間における取扱業務

通常休館日【期間中は8月9日・16日・23日・30日(月)】以外については、午前9時から午後5時まで下記の業務を行います。

①電話等による問合せへの対応及び施設使用の申請受付及び許可業務

②印刷機・コピー機の利用(製本作業も可とします。)