NPO法人設立の手引き

NPO法人設立のメリット

■団体の信用が高まります。

■団体として契約行為ができます。

■団体として資産を所有できます。

■法人に限定された事業の指定無事業者になれます。

■事業の専門性、非営利性、有償性をアピールしやすくなれます。  

■個人や企業から寄付が集めやすくなります。

■自分の組織の公益性を再確認でき、社会に開かれます。

■組織のルールゃ役割が明確になり分業体をつくれます。

■職員採用がしやすくなります。

■情報公開により、外部から声がかかりやすくなります。

NPO法人とは

正式名称は特定非営利活動法人。「特定非営利活動促進法」に基づいて法人格を取得した団体のことを意味します。

Non Profit Organizationという英語の頭文字をとったもので、「民間の非営利組織」を指すことばです。
もう少し詳しく説明してみると、たとえば、ある社会サービスを提供するには、政府・自治体などが行うとすれば広く多くの人の了解が必要です。また、企業は利益が上がる見込みのないサービスを提供することはできません。
NPOはこうした政府・自治体や企業では提供しにくいサービスを自らすすんで提供する組織です。NPOは継続的に事業を行う組織の意志を主体としています。

非営利事業とは

NPOというと無償のボランティアというようなイメージをもっている人も多いようですが、報酬を受け取ってサービスしても構いません。活動を継続して行うためにはスタッフに給料を支払うなどして人材の確保が重要となります。
給料も支払ってもよいし、利益を上げても構いません。「非営利」とは、利益の上がる事業を行ってもその利益を関係者に分配せずに次の事業や活動に充てることをいいます。

特定非営利活動促進法(NPO法)とは

平成10年に制定された法律で通称NPO法と呼ばれています。ボランティア活動をはじめとする市民が行う公益的な活動を促進することを目的として施行されました。
この法律のおかげで市民活動団体がより簡単に法人格を取得することができるようになりました。
NPO法の大きな特徴は、NPO法人の自主性・自立性を尊重するために行政の関与をできる限り抑えることや、NPO法人は自分たちに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている点です。

NPO法成立の経緯?

日本社会においては公共サービスの主体は行政が主体でありました。1970年代後半からのオイルショック後、行政のできることの限界が見えてきたこと、社会の成熟とともに、人々の価値観が多様化し、物質的な豊かさから生きがいなどの心豊かさを重視するようになってきたこととあいまって、社会の多様なニーズに応えようと思う人たちが全国各地で新しいNPOを作り始め、社会サービス提供を目指す市民活動が生まれました。
こうした中、市民活動団体が活動を続けていくうちに事務所を借りる、不動産を所有するなど様々な契約を行うようになってくると代表者が個人として契約せざるをえなくなり、負担が大きくなりました。そして、1990年代に入ると市民活動団体をはじめ各方面で関心が高まり簡易に法人格が取得できる制度の検討がなされました。
1995年(平成7年)1月阪神淡路大震災でのボランティアの活躍後、一気にこの気運が加速し、NPO活動を行う団体に法人格を付与し、市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進することを目的に議員立法によって平成10年3月に制定され、同年12月に施行されました。

NPO法人で活躍する人たち

NPO法人の活動はいろいろあります。例えば、地域の高齢者のために食事を作って届ける活動。里山を守り育てその活用を図る活動。町並みを保存する活動。医師・建築士・弁護士・税理士などが集まってそれぞれの専門性を活かして行う活動などもあります。NPO法では特定非営利活動の種類を以下のように定めています。
平成10年に制定されたときは12分野でしたが、平成24年4月に20分野へ改正されました。

1  保健,医療又は福祉の増進を図る活動

2  社会教育の推進を図る活動

3  まちづくりの推進を図る活動

4  観光の振興を図る活動

5  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6  学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動

7  環境の保全を図る活動

8  災害救援活動

9  地域安全活動

10  人権の擁護,平和の推進を図る活動

11  国際協力の活動

12  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13  子どもの健全育成を図る活動

14  情報化社会の発展を図る活動

15  科学技術の振興を図る活動

16  経済活動の活性化を図る活動

17  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18  消費者の保護を図る活動

19  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

20  前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※NGOとは

Non Govermental Organization という英語の頭文字をとった言葉で、日本語では「非政府組織」を指すことばです。もともとは国連憲章の中で使われていることばで、NPOのなかでも、発展途上国を開発したり、人権・環境・国際平和問題など、国と国とにまたがる地球規模の問題を、国境を越えて取り組んでいる団体です。

NPOの中でも、「政府ではなく市民主導である」ということを協調した組織体のことを特にNGOと呼びます。

参考資料 「文科省 広報資料」