NPO法人の要件

NPO法人設立には法律の縛りがありますが、決して難しいことではありません。

活動の内容

サービスの対象者が限定されていたり、特定されている場合はNPO法人としての趣旨から離れ、単なる親睦団体や互助的な会となっていてはNPO法人になれません。

宗教活動や特定の政治活動支援や暴力団に関係する団体である場合はNPO法人になれません。

非営利事業であること。特定の個人又は法人(任意団体も含む)の利益を目的とした事業を行うことは出来ません。

次の非営利事業のいずれか1つ以上に該当する必要があります。

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子供の健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

10人以上の社員(正会員)が必要

役員を含めた10人以上の社員(正会員)が必要です。

賛助会員や利用会員などの議決権を持たない会員は社員ではありません。

社員の資格の得喪に関して不当な条件を付けることは出来ません。

役員構成と役員の資格

理事が3名以上及び監事1名以上が必要です。

理事又は監事は、それぞれの定款で決められた定数の3分の2以上が必要です。

理事は法人の執行機関として法人の業務を代表します。監事は理事の業務執行や法人の財産状況等について監査します。したがって、理事と監事は兼務することは出来ません。

「知的障害」「精神障害」などの成年被後見人は役員になれません。

自己破産者や禁固以上の刑に処せられ2年を経過しない者、暴力団の構成員は役員になれません。

配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、配偶者及び三親等以内の親族の数が、役員総数の3分の1を超えてはいけません。

設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者は役員になれません。