NPO法人設立の手順

設立発起人会 

まず最初に、法人設立のための発起人が集まり、設立発起人会を開きます。ここで設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案を作ります。

 

設立総会

設立当初の社員(正会員)全員で、法人設立の意思決定を行うとともに、定款等の運営ルールや体制等について決議します。
任意団体からの法人化の場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することも併せて決議する必要があります。

ここでの議事録が「設立についての意思の決定を証する議事録の謄本」になります。

各種申請書の作成

役員の就任承諾書、宣誓書、住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な次の書類を作成します。
設立認証申請書、定款、役員名簿、各役員の誓約書・就任承諾書、役員の住所又は居所を証する書面(役員の住民票)、社員のうち10人以上の者の氏名・住所又は居所を記載した書面、確認書、設立趣旨書、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、設立の初年度及び翌年度の事業計画書、設立の初年度及び翌年度の収支予算書 

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成立認証の申請

所轄庁(茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課)へ設立認証申請書を提出します。(郵送可)

〒310-8555水戸市笠原町978-6 

問合せ 電話番号 029-301-2175  E-mail:josei-kenmin1@pref.ibaraki.lg.jp

縦覧・審査

書類の受理後2か月間、一般に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2か月以内(書類受理後2か月以上4か月以内)に認証・不認証が決定されます。審査は原則として書類審査で行われますが、電話確認が行われる場合もあります。

茨城県HPのこのページにて縦覧されます。

認証・不認証の決定

認証の場合は認証証で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。不認証の場合は修正して再申請することが出来ます。

設立登記の申請

認証書が到着後2週間以内に、主たる事務所の所在地(龍ケ崎のNPO法人の登記は水戸地方法務局-龍ケ崎支局 では出来ません)にて設置登記をします。(郵送可)

法人登記に必要な書類

登記申請書、 登記用紙、印鑑届書、認証書の写し、定款の写し、 理事の宣誓書・就任承諾の写し、設立当初の財産目録の写し、代表者の印鑑証明、代表者以外の人が手続きする場合は委任状

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NPO法人スタート→登記完了届の提出

設立登記完了後、所轄庁に設立登記完了届を提出します。なお、従たる事務所がある場合は、主たる事務所の登記後2週間以内に従たる事務所の設置登記をする必要があります。

NPO法人スタート→各種の提出

法人設立から15日以内に土浦県税事務所稲敷市支所(法人県民税)に法人設立届出書の提出をしてください。

茨城県HPより届出書ダウンロード

法人設立から10日以内に龍ケ崎市(法人市民税等)に法人設立届出書の提出をしてください。

龍ケ崎市HPより届出書ダウンロード

NPO法人スタート→従業員を雇用した場合

法人設立から1ヶ月以内に税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出してください。

国税局HPより届出書ダウンロード

NPO法人スタート→従業員を雇用した場合(税金)

 

その他、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の手続きも必要になります。

健康保険、厚生年金に付いては日本年金機構 土浦年金事務所にご相談ください。

労災保険に付いては龍ケ崎労働基準監督署にご相談ください。

雇用保険に付いてはハローワーク龍ケ崎にご相談くだい。